組合規約・諸規程


組合規約

第1章 総   則

(名  称)
第1条   この組合はウエインズトヨタ神奈川労働組合(以下組合という)と称す

(所 在 地)
第2条   この組合は事務所を横浜市西区花咲町7丁目150番地に置く。

(法 人 格)
第3条   この組合は法人とする。

ページTOP

第2章 目的及び事業

(目  的)
第4条   この組合は組合員の強固な団結により労働権、生活権の維持改善、協同福利の増進並びに経済的、文化的、社会的地位の向上を図り、併せて社業の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)
第5条   この組合は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)   労働条件の維持改善に関すること
(2)   教養、文化、体育の向上に関すること
(3)   情報、宣伝、調査、研究に関すること
(4)   他団体との連絡、提携に関すること
(5)   その他目的達成に必要な事業

ページTOP

第3章 組合員及び組合員の権利、義務

(組合員の範囲)
第6条   ウエインズトヨタ神奈川株式会社の従業員は次の各項に該当する者のほか、全て組合員でなければばらない。ただし組合員が組合の意思に反して会社を解雇されたときは総会の承認を得て引き続き組合員になることができる。

(1)新車店長、ゾーン長、U-Car店長、サービスセンター長、室長、MC以上の職制にある者

(2)経営企画部、財務部、デジタルソリューション部、人事部、人づくり推進部、総務部、ビジネス・デザインラボ、モビリコ事業部、BPR/BPO推進室、渉外広報室、ブランディングセンター、コンプライアンス部、東地域統括・南地域統括・北地域統括・西地域統括(店舗除く)、営業推進部戦略企画室および保険営業・CR推進室、まちいちばん支援部、U-Car営業推進部営業推進室、ウエインズスタイ   ル実現部、車両・物流部、SC推進部SC推進室SC企画グループおよびSC開発グループ、サービス部サービス企画室企画グループおよびサービス事業室(サービスセンター除く)、レクサス営業推進部の管理職

(3)戦略社長室員、経営企画室員、秘書室員

(4)嘱託、契約社員、臨時雇員、パートタイム

(5)その他、会社と組合が協議決定した者

(権  利)
第7条   組合員は何人もいかなる場合においても人種、宗教、性別、門地又は身分を問わず平等に次の権利を有する。
(1)   組合の総ての問題に参与すること
(2)   選挙権ならびに被選挙権の行使
(3)   意志を表示し決議に参加すること

(機関外の免責)
第8条   組合員は組合機関での発言及び議決について機関外で責任を負うことはない。

(義  務)
第9条   組合員は誠意をもって次の事項を履行する義務がある。
(1)   組合の規約・規程並び機関の決議を遵守し、組合の正常なる発展に協力すること
(2)   労働協約を守ること
(3)   定められた各会議に出席し決議に加わること
(4)   組合の役員に選ばれた場合、正当な理由なくして就任を拒まないこと
(5)   組合費、その他の賦課金を納めること
(6)   機関の決議に服し、又決定した行事に参加すること
(7)   組合員相互の親密な交友関係を深め自主的に団体秩序を確立すること

ページTOP

第4章 機   関

第1節  総   則

(機  関)
第10条      この組合に次の機関を置く。
(1)   総会(大会)
(2)   評議委員会
(3)   執行委員会

(成立条件)
第11条     

総会及び委員会は各所定の組合員委員定数の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ会議を開くことができない。なおインターネットなど電磁的方法(以下電磁的方法という)を用いて出席する場合においては、執行委員会が事前指定する方法で確認するものとし、出席とは電磁的方法を用いた参加を含むものとする。
議事は出席組合員、委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。

ページTOP

第2節  総      会(大  会)

(構    成)
第12条      総会は組合員の最高決議機関であって全組合員をもって構成する。ただし、評議委員会の承認ある場合は、組合員より選出された代議員で構成する大会に代えることができる。代議員は組合員の直接無記名投票,または電磁的方法により組合員30名に1名の割合にて選出する。その端数が15名を越えた場合は1名を加える。

(開    催)
第13条      総会は定期総会と臨時総会とに分ける。定期総会は毎年1回、原則として9月、または10月に開催する。臨時総会は次の各項に該当したとき開催する。
(1)   執行委員会が必要と認めたとき。
(2)   組合員の3分の1以上の要求があったとき。

(付議事項)
第14条      総会に付議される事項は次の通りとする。
(1)   網領、組合規約の決定及び改廃
(2)   運動方針の決定
(3)   他団体への加盟及び脱退
(4)   会計報告及び組合資産の管理、処分
(5)   会計監査人の委嘱
(6)   組合の解散
(7)   役員の罷免
(8)   組合員の除名
(9)   その他重要事項

(投票による決定)
第15条      次の事項は組合員の直接無記名投票、または電磁的方法により、その過半数の賛成を得なければならない。
(1)   同盟罷業(ストライキ)の決定
(2)   他団体への加盟及び脱退
(3)   役員の罷免
(4)   その他重要事項

(召    集)
第16条      総会は執行委員長が招集する。

ページTOP

第3節  評議委員会

(構    成)
第17条      評議委員会は総会に次ぐ決議機関で評議委員及び執行委員で構成する。ただし執行委員は採決に加わることはできない。

(開    催)
第18条      定例評議委員会は毎月1回定例に執行委員長が招集する。又執行委員会が必要と認めたとき若しくは評議委員の3分の1以上の要求があった場合は臨時評議委員会を開催することができる。

(付議事項)
第19条      評議委員会に付議される事項は次の通りとする。
(1)   労働協約の審議、決定
(2)   組合規約の疑義の解釈及び規約内の規定、規程、細則の決定
(3)   他団体との提携及び役員委員の補充辞任
(4)   その他第4条の目的達成に必要な事項

(議    長)
第20条      評議委員会の議長は執行委員長、又はその指名する者とする。

ページTOP

第4節  執行委員会

(構    成)
第21条      執行委員会はこの組合の常置機関で、執行委員長、副執行委員長、書記長及び執行委員で構成する。

(招    集)
第22条      執行委員会は執行委員長が招集する。

(性    格)
第23条      執行委員会は総会及び評議委員会の決議事項、緊急事項及び日常業務を執行する。ただし緊急事項を執行したときは、次の総会又は評議委員会の承認を得なければならない。

(補充選挙)
第24条      執行委員に欠員が生じた場合の取り扱いは選挙規程による。

ページTOP

第5節  書  記  局

(設置と統括)
第25条      この組合に書記局を置く。書記局は書記長が統轄する。

(専 門 部)
第26条      書記局に専門部を置く。

(部長の選出)
第27条      各部に部長を置く。部長は執行委員の互選により決定する。

(専門部員の任期)
第28条      各部々員は評議委員会の承認を得て組合員中より執行委員長が委嘱し、任期は2年とする。

(書記の雇用)
第29条      組合の事務遂行のため執行委員長は評議委員会の承認を得て書記を雇用することができる。
書記は書記局に属す。

ページTOP

第5章 役    員

第1節  本 部 役 員

(構    成)
第30条      この組合に次の本部役員を置く
(1)   執行委員長          1名
(2)   副執行委員長         若干名
(3)   副執行委員長(労連派遣役員) 若干名
(4)   書記長            1名
(5)   執行委員           若干名
(6)   会計監査委員          2名
ただし、副執行委員長、執行委員の構成人数は、評議委員会の決議による。

(専従員とその決定)
第31条      この組合に専従員を置く。専従員は執行委員長、副執行委員長、労連派遣役員及び書記長とする。

(選出方法)
第32条      本部役員の選出は組合員の直接無記名投票、または電磁的方法により決定する。

(任    務)
第33条      本部役員の任務は次の通りとする。
(1)   執行委員長は組合を代表して業務を統轄し、執行委員会の議長となる。
(2)   副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)   書記長は書記局を統轄し、円滑なる組合運営を図る。
(4)   執行委員は執行機関に参与し、三役を補佐し業務を執行する。
(5)   会計監査員は常に組合財政の使途を監視し、毎年8月末日に監査を行いその結果を総会に報告する。

(任    期)
第34条      本部役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
専従役員の期間はその役員任期中とし専従事務員は、就任期間中とする。ただし補欠によって選出されたものは前任者の残存期間とする。役員は任期満了後といえども後任者が就任するまでは任務を遂行する。
2.前項に関わらず、第49期組合役員選挙で選出された役員の任期は1年とし、再選を妨げない。なお、本項は第50期役員選挙実施時に効力を失う。

ページTOP

第2節  支部役員

(構    成)
第35条      この組合に次の支部役員を置く。
(1)   支部委員長
(2)   副支部委員長
(3)   支部書記長
(4)   支部委員

(任    務)
第36条      支部役員の任務は次の通りとする。
(1)   支部委員長はこの組合の議員である評議委員を兼務すると共に支部を代表する。
(2)   副支部委員長は支部委員長を補佐し、支部委員長に事故あるときは代行する。
(3)   支部書記長は支部委員長、副支部委員長を補佐し、支部の日常業務を処理する。
(4)   支部委員は所属組合員を統轄すると共に支部委員会の構成員として出席し、支部の運営について審議執行する。

(任    期)
第37条      支部役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2.前項に関わらず、第49期組合役員選挙で選出された役員の任期は1年とし、再選を妨げない。なお、本項は第50期役員選挙実施時に効力を失う。

(選出方法)
第38条    支部役員の選出は支部組合員の直接無記名投票、または電磁的方法により決定する。

(選出後の報告)
第39条      支部役員が選出された場合は直ちに執行委員長に報告しなければならない。

(解    任)
第40条      支部役員は支部集会で不信任案が可決され執行委員会で承認された場合は任期中といえども任を解く。

(辞    任)
第41条      支部役員が都合により辞任しようとする場合はあらかじめその理由を明示した辞任届を支部委員長に提出し、支部集会の承認を得なければならない。
支部委員長は受理後10日以内に支部集会を招集し、これの可否を決定しなければならない。ただし辞任が決定した場合、支部委員長はその旨執行委員長に報告しなければならない。

(補充選挙)
第42条      支部役員に欠員が生じた場合は直ちに補充選挙を行いこれを補充しなければならない。

(兼任の制限)
第43条      支部役員は執行委員を同時に兼ねることができない。ただし総会代議員は支部委員長を除き同時に兼ねることができる。

ページTOP

第3節  評 議 委 員

(権    利)
第44条      評議委員は評議委員会に出席し、議案を審議決定し、自らも議案を提出することができる。

(任    期)
第45条      評議委員の任期は第37条に準ずる。

(解    任)
第46条      評議委員は前条にかかわらず支部集会で不信任案が可決され、評議委員会で承認された場合は任期中といえども任を解く。

(辞    任)
第47条      評議委員は都合により辞任しようとする場合はあらかじめその理由を明示した辞任届を副支部委員長に提出し、支部委員会の承認を得て支部集会でその可否を決定する。
辞任を受理した副支部委員長はその日から10日以内に支部集会を招集しなければならない。
辞任が決定された場合は副支部委員長はその旨執行委員長に報告しなければならない。

(補充選挙)
第48条      評議委員に欠員を生じた場合は10日以内に補充選挙を行いこれを補充しなければならない。
任期は前任者の残存期間とする。

(委    任)
第49条      評議委員がやむをえない事態のため評議委員会に出席できない場合は委任状を提出することによって所属支部の支部役員に議決権行使を委任することができる。ただし1支部1名とする。

ページTOP

第6章 支    部

(設    置)
第50条      この組合は原則として会社組織に則し、店舗別に支部を組織する。
新支部の設立その他の組織変更は評議委員会にて決定する。

(役    割)
第51条      支部は本部と連絡を密にし、支部における組合員の労働条件改善、その他苦情処理等、統一と団結の強化に努める。

(運    営)
第52条      支部運営は支部委員会が統轄し、支部委員長が代表する。又支部運営に関する責任は支部委員会の連帯責任とする。

(招    集)
第53条      支部集会は支部委員長が次の場合に招集する。
(1)   評議委員会より開催の要請のあった場合。
(2)   支部委員会が必要と認めた場合。
(3)   支部組合員の3分の1以上の要求があった場合。

(成    立)
第54条      支部集会の成立は委任を含め支部組合員の3分の2以上の出席を必要とする。なお出席とは電磁的方法を用いた参加を含むこととする。

(議    決)
第55条      支部集会の議決は出席者の過半数の賛成で決し、可否同数の場合は議長が決定する。

(構    成)
第56条      支部委員会は支部委員長、副支部委員長、支部書記長、支部委員で構成する。

(支部集会の議決)
第57条      支部委員会の議決は原則として全員一致で行うものとする。

(支部委員会の議長)
第58条      支部委員会の議長は支部委員長、支部委員長に事故あるときは副支部委員長が代行する。

ページTOP

第7章 財    政

(運    営)
第59条      組合財政は組合費及び寄附金で運営する。

(組 合 費)
第60条      組合費は毎月1回賃金支給日に基準内給の2.5%-60円を微収する。ただし上限額を組合員平均基準内給×2.5%-60円とする。また、定年後の再雇用者・準社員の組合費については、毎月一人あたり基礎給×0.6%-60円とする。

(臨時組合費)
第61条      前条の組合費のほか緊急必要ある場合は、評議委員会の承認を得て臨時組合費を微収することができる。

(組合費の軽減・免除)
第62条      特別の事情ある組合員の組合費または臨時組合費は、執行委員会の決定により軽減または免除することができる。

(役員の賃金と活動費)
第63条      専従者の賃金、組合役員及び組合員の組合活動費に関しては、別途に定める諸規程に基づき支給する。

(会計年度)
第64条      会計年度は9月1日より翌年8月31日までとする。

(出納の管理と責任)
第65条      出納の管理及び会計事務は書記長が統括し、その責任は専従三役が負う。

(差-1 会計報告)
第66条      会計報告は職業的資格のある会計監査人の証明書と共に毎年1回組合員に公示され定期総会で承認を得なければならない。

ページTOP

第8章 争    議

(闘争委員会の設置)
第67条      争議権行使の場合には、闘争委員会を設置する。
闘争委員の決定は評議委員会の承認を必要とする。

(闘争委員会の権限)
第68条      闘争委員会は、争議の開始、打ち切りの手段に関する権限を持つものとする。

(闘争委員会の解散)
第69条      闘争委員会は、争議の解決および妥結した場合解散する。

(犠牲者の救済)
第70条      この組合の総ての組合員が争議行為のため犠牲を被った場合は、救済を行う。

ページTOP

第9章 表彰及び統制

(表    彰)
第71条      組合のために特に功労のあったものは評議委員会の決議によって表彰することができる。

(懲    戒)
第72条      組合員が次の各項に該当した場合は懲戒処分を受けることがある。
(1)   規約並びに諸規定・機関の決定又は執行委員会の決定にしばしば違反し組合の統制を乱し役員の警告に対して改しゅんの情が見えないとき。
(2)   機関の決議によらず個人的又は部分的争議行為をしたとき。
(3)   組合の活動を故意に妨害する行為をとったとき。
(4)   犯罪その他組合の名誉を損う行為をしたとき。
(5)   故意又は重大な過失により組合あるいは組合員に財産上重大な損害を与えたとき。

(懲戒の種類)
第73条      前条の懲戒の種類は次の通りとする。
(1)   除名
(2)   権利の停止
(3)   役職の解任
(4)   譴責
(5)   警告

(懲戒の執行)
第74条      前条の執行に当たっては評議委員会の承認を得なければならない。ただし(1)(2)項は総会の承認を必要とする。

(調    査)
第75条      組合員を懲戒しようとするときは、評議委員会に査問委員を設け違反事実の存否を充分調査しなければならない。

ページTOP

第10章 解    散

(組合の解散)
第76条      総会において組合員の直接無記名投票、または電磁的方法により組合員総数の4分の3以上の賛成ある場合は解散する。

第11章 規約の改正

第77条      この規約の改正は組合員の直接無記名投票、または電磁的方法により組合員総数の過半数の賛成を得なければならない。

第78条      この規約は2023年(令和5年)4月6日より一部改正実施する。

ページTOP


議事運営規程

第1章 総  則

(目    的)
第1条   この規程は、組合規約に基づき、ウエインズトヨタ神奈川労働組合の決議機関である大会(総会)、評議委員会の議事の民主的かつ円滑な運営を諮ることを目的とする。

(未決事項)
第2条   この規約に定めていない事項で必要な事項は、大会または評議委員会でそのつど決定する。ただし、効力はその他大会または評議委員会のみにとどまる。

ページTOP

第2章 大  会(総会)

(次    第)
第3条   大会の次第は概ね次の通りとする。
(1)   開会のことば
(2)   資格審査発表
(3)   議長の選出、書記の任命
(4)   執行委員会挨拶
(5)   来賓挨拶
(6)   活動経過報告
(7)   決算報告
(8)   運動方針の提案、審議
(9)   予算案の提案、審議
(10) 役員紹介
(11) その他

(代議員の割当)
第4条   大会代議員は支部単位に選出し、組合員30名につき1名の割合で選出する。ただし、その端数が15名を越えた場合は1名を加える。
執行委員会は大会開催の10日前までに代議員の各支部割当数を支部に通達する。

(代議員の届出)
第5条   支部は開催5日前までに、代議員の氏名を執行委員会に届け出る。
届け出後、変更があったときは、直ちに報告しなければならない。

(招    集)
第6条   執行委員長は届け出があった代議員に対し大会招集通知を発行する。
大会構成員は大会当日受付に出頭し、その資格に対する確認を受ける。

(司 会 者)
第7条   大会の司会者は執行委員会が任命し、開催から議長団選出にいたるまで、及び議事終了から閉会にいたるまでの司会、並びに議事進行中の議長団と運営委員会の連絡業務を担当する。

(資格審査委員会)
第8条   資格審査委員会は、執行委員会が任命する委員をもって構成し、互選により委員長を選出する。
委員長は、資格審査委員会を統括し、資格審査の結果を大会開催中必要に応じて報告しなければならない。

(資格審査委員の任務)
第9条   資格審査委員会は、代議員の資格及び大会成立条件の審査をするとともに、大会開催中は、出席代議員数及び委任状数を明らかにしておかなければならない。

(大会の成立)
第10条   大会は、大会代議員定数の2/3以上の出席により成立する。なお出席とは電磁的方法を用いた参加を含むこととする。

(議長団の選出)
第11条   この大会が成立した後、直ちに出席代議員の互選により、議長団2名を選出する。ただし出席代議員の過半数の同意があれば、司会者にその指名を一任することができる。

(議長団の権限)
第12条   議長団は大会を代表し、議場全体の秩序の維持及び議事進行の調整にあたり、議場内における諸規定に反する行為または、混乱させる行為の停止並びに退場を命ずることができる。また、投票及び採決に関する一切の事項は、議長団がこれにあたる。

(書記の任命)
第13条   議長は書記を任命し、議事録の作成にあたらせる。原則として2名とする。

(議長運営委員会)
第14条   大会の運営を円滑に進行させるために、議事運営委員会を設置する。
運営委員会は執行委員、評議委員で構成する。

(事    項)
第15条   議場においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)   議長の指示に従い、許可なく発言したりまたは騒いだりして議事の妨害をしてはならない。
(2)   議事運営委員会の承認を得ずに、議場において文書等の配布をしてはならない。
(3)   何人も他人の発言の妨害をしてはならない。
(4)   その他、議事進行の妨害になる行為をしてはならない。

(発    言)
第16条   議場で発言しようとするときは、挙手で発言を求め、議長の指名を得て発言する。
(1)   発言するときは、最初に所属支部、氏名を告げ、討議中の問題に限り質問しまたは意見を述べることができる。但し、電磁的方法を用いて出席している場合は、議長に指示された方法にて発言する。

(2)   議事進行に関する事項、動議に関する発言は、大会代議員に限る。

(緊急動議)
第17条   緊急動議を提出する時は、事前に文書をもって議事運営委員会に提出しなければならない。この場合、出席代議員の1/10以上の賛成があれば議題として取り上げなければならない。

(議    決)
第19条   議長が採決を行うときは、その可否を大会代議員に諮ってからでなければ採決することができない。
(1)   議長が採決を宣言した後は、その問題に関する発言は許されない。ただし、議長の採決の取り方に間違いがあるときはこの限りでない。このときは、議長は間違いを正し、再採決を宣言しなければならない。
(2)   採決の方法は、拍手、挙手、起立、直接無記名投票、または電磁的方法のいずれかで行う。
(3)   原案の修正案が提出され、その修正案に対する修正案が提出されたときは、その問題に対する採決は次の通りで行う。
①  原 案
②  修正案
③  修正案に対する修正案
(4)   議長団に選出された代議員は、議決権を有しない。
(5)   採決の結果、可否同数のときは、議長が可否を決める。

(議 事 録)
第20条   議事録は、大会毎に作成し、次の項目は必ず記録されなければならない。
議事録には議長、及び書記の記名捺印を必要とする。
(1)   会議の名称
(2)   日時、場所
(3)   定員と出席人員
(4)   すべての議題とその決定
(5)   採決方法とその結果
(6)   報告事項の要点とその決定

ページTOP

第3章 評議委員会

(性格および構成)
第21条   評議委員会は大会に次ぐ決議機関であり、その構成は執行委員、及び各支部の代表である支部委員長兼任の評議委員とする。

(招集および開催)
第22条   評議委員会は、原則として7日前までに議案、その他必要事項を明記して、執行委員長が招集する。

(運    営)
第23条   議長は執行委員長、またはその任命するものが行い、成立条件は評議委員の2/3以上の出席とする。なお出席とは電磁的方法を用いた参加方法を含むこととする。

(議    決)
第24条   執行委員、及び議長は議決権を有しない。ただし、採決の結果可否同数のときは、議長が可否を決める。

(議 事 録)
第25条   議事の記録は第20条を準用する。

ページTOP

第4章 附  則

(規程の改廃)
第26条   この規程の改廃は、評議委員会で行う。

(実施期日)
第27条   この規程は1994年(平成6年)6月13日から一部改正実施する。
この規程は1997年(平成9年)9月2日から一部改正実施する。
この規程は2023年(令和5年)4月6日から一部改正実施する。

ページTOP


選  挙  規  程

第1章 総  則

(原    則)
第1条   組合役員の選挙は組合規約に基づき、この規程にしたがって行う。

(選挙区および定数)
第2条  
(1) 選挙区は職場選挙および全社選挙区とする。
(2) 各選挙区から選出する支部役員、本部役員の定数は次の通りとする。
① 支部役員数‥‥‥‥職場選挙区ごと別表の通りとする。
② 本部役員数
・執行委員長 ‥‥  1名
・副執行委員長‥‥  若干名
・書記長   ‥‥  1名
・執行委員  ‥‥  若干名
・会計監査委員‥‥  2名とする
 ただし、執行委員の構成人数は、評議委員会の決議による。

(選挙管理委員会の設置)
第3条   選挙に関する一切の業務ならびに管理は、選挙管理事務局および選挙管理委員会を設けて行う。

ページTOP

第2章 選挙管理事務所および選挙管理委員会

(種  類)
第4条   選挙管理事務局および選挙管理委員会は、中央選挙管理事務局、職場選挙管理委員会とし、選挙に先立って設置する。

(中央選挙管理事務局)
第5条  
(1) 中央選挙管理事務局(以下事務局という)は原則として組合事務所に置く。
(2) 事務局は選挙管理委員長1名と、数名の中央選挙管理委員を設け、各選挙の集計お よび職場選挙管理委員会を統轄し、選挙に疑義を生じた場合はこれを処理決定する。
(3) 選挙管理委員長および中央選挙管理委員は評議委員会の承認を得て執行委員長が任命する。
(4) 事務局は執行委員立候補者受付け、公示公表および候補者の管理を行う。

(職場選挙管理委員会)
第6条  
(1) 職場選挙管理委員会は職場選挙管理委員で構成し、職場選挙管理委員の互選により、職場選挙管理委員長1名を設ける。
(2) 職場選挙管理委員会は執行委員および評議委員の選挙の管理・開票・集計を行い事務局へ結果を報告する。
(3) 職場選挙管理委員の選出方法は支部集会にて決定する。

(禁止事項)
第7条  
(1) 支部委員・執行委員は選挙管理員になることができない。
(2) 選挙管理委員が候補者になった場合はその選挙に限り、選挙管理委員の職を退かなければならない。

ページTOP

第3章 役員選考委員会

(役員選考委員会)
第8条   本部役員を選考できる機関として、役員選考委員会を設置する。

(構成)
第9条 役員選考委員会のメンバーは、執行委員会があたり、役員選考委員会の委員長は執行委員長が兼ねる。

(招集)
第10条 役員選考委員会は、必要により執行委員長が招集する。

(任務)
第11条 役員選考委員会は、候補者を推薦することができる。

ページTOP

第4章 選挙の方法

(候 補 者)
第12条
(1) 候補者は、自薦による場合のほかに役員選考委員会で推薦し、立候補させることができる。
(2)自薦によって役員に立候補する場合は、組合員30名以上の連署による支持を必要とする。
(3)立候補届出は、定められた期日に所定の様式に記入の上、(1)の推薦書、もしくは(2)の支持書を添付し、当該選挙管理委員会に提出しなければならない。
(4)候補者とは当該選挙管理委員会で届出を受理されたものをいう。

(公    示)
第13条 選挙管理委員会は候補者の公示を投票前48時間以上公示しなければならない。

(投    票)
第14条 投票は当該選挙管理委員会の定める投票用紙または、電磁的方法による投票とする。

(不在投票)
第15条 夜勤、出張者、休暇などの場合は繰上げ投票を行うことができる。この管理は職場選挙管理委員会が行う。

(開    票)
第16条 開票は職場選挙管理委員会にて行う。

(無効投票)
第17条 次の投票は無効とする。
(1)投票用紙を使用する場合において正規の投票用紙を使用しないもの
(2)投票用紙を使用する場合において候補者以外の氏名を書いたもの
(但し連記制の場合その部分のみ)
(3)投票用紙を使用する場合において定数以上書いたもの
  (連記の場合)
(4)投票用紙を使用する場合氏名が判読できないもの

(当    選)
第18条
(1) 当選は当該選挙区の3分の2以上が投票に参加し、得票総数の順位をもって決定する。
(2) 当選を決めるにあたり、得票数が同じである場合は下記の通りをする。
   執行委員………選挙管理委員の採決により決定する。
   支部委員………2次投票を行う。
(3) 候補者が定員数と同じ場合は信任投票により決定する。
その場合、投票の過半数の得票で信任が決定する。

(公    表)
第19条 開票結果は事務局で確認し次点者までの氏名と順位得票数を公表する。

(執行委員)
第20条  
(1) 本部役員の定数は第2条第2項の通りとする。
(2) 本部役員の投票は、
 ・執行委員長 …単記直接無記名、または電磁的方法
 ・副執行委員長…若干名、完全連記直接無記名、または電磁的方法
・書記長   …単記直接無記名、または電磁的方法
・執行委員  …若干名、完全連記直接無記名、または電磁的方法
 ・会計監査委員…2名、完全連記直接無記名、または電磁的方法とする。
(3) 本部役員は立候補した候補者より選出する。
(4) 本部役員が組合員の資格を失ったときは次点者の繰り上げ当選とする。
(5) 次点者なき場合は1か月以内に補充選挙を行い選出する。

(三    役)
第21条 (1) 三役に事故あるときは、執行委員会にて後任者を決定する。

(支部委員)
第22条 
(1) 支部委員は支部の選挙区ごとに定員を定める。
(2) 選挙は各選挙区の単記無記名投票、または電磁的方法とする。
(3) 支部委員が当核選挙区より異動又は組合員の資格を失ったときは10日以内に新役員を決定し、組合事務所に届けなければならない。

ページTOP

第5章 選挙運動

(原    則)
第23条
1.選挙運動は、事務局の指示に従って、選挙責任者の統制のもとに行い、他候補の中傷にわたらない限り自由とする。
ただし次のことを禁止する。
 (1) 就業時間内に行うこと
 (2) 指示以外の場所にビラ等を貼ること
 (3) その他事務局の禁止すること
2.候補者もしくは推薦者は、選挙責任者を定め職場選挙管理委員会または事務局に届け出なければならない。

(期    間)
第24条 選挙運動の期間は、事務局が候補者の公示を行ったときから投票前2時間とする。

ページTOP

第6章 そ の 他

(選挙日程)
第25条 選挙日程は選挙に先立ち執行委員会で決定し、この日程は事務局が必要と認め執行委員会の承認を得た場合のほかは変更することができない。

(選挙管理委員会の解散)
第26条 選挙管理委員会及び事務局は選挙日程の完了後解散する。

(疑義の解釈)
第27条 本規程に疑義を生じたときは評議委員会の解釈による。

(規程の改廃)
第28条 この規程の改廃は評議委員会で行う。

(実施期日)
第29条
1.この規程は1968年(昭和43年)3月23日より実施する
2.この規程は2000年(平成12年)1月1日から一部改正実施する。
3.この規程は2000年(平成12年)8月1日から一部改正実施する。
4.この規程は2006年(平成18年) 7月 1日から一部改正実施する。

選挙規程 第1章-第2条 別表 
 <支部役員体制>

支部組合員人数役員数役    職
11名~35名2名支部長、支部書記長
36名~45名3名支部長、支部書記長、支部委員1名
46名以上4名支部長、支部書記長、支部委員2名
  • 出張所(4名以上)を持つ支部は上記役員数の副支部長を加える。(出張所(4名以上)が2拠点の支部は2名)
    ※支部組合員人数は原則選挙時の人数とする。(大幅な人員変更があった場合は、その都度検討していく)

ページTOP


会 計 処 理 規 程

第1章 総  則

(目    的)
第1条   この規程はウエインズトヨタ神奈川労働組合規約に基づき組合財政の適正、かつ効果的な運営を図るため、会計処理の基準を確立することを目的とする。

(担当および管理責任者)
第2条   会計処理は書記局が行い、書記長が管理責任者として統括する。ただし、書記局の指名により、執行委員会の承認を得たものに会計処理を行わせることもできる。

(会計区分)
第3条  会計区分を、一般会計と特別会計とに区分する。
(1)  一般会計
  一般会計は日常業務遂行に関する会計とする。
(2) 特別会計
① 組合資金会計
② 救済資金会計
③ 共済制度会計
④ 周年記念事業基金会計
⑤ その他、日常業務以外の活動に関する会計で、大会または評議委員会で設置を決定したもの

(利    息)
第4条   一般会計及び特別会計の利息はそれぞれの会計で運用する。ただし、組合資金の利息は一般会計に繰り入れ運用する。

ページTOP

第2章 予  算

(予算の編成)
第5条   執行委員会は毎年、翌年度の予算案を作成し、大会の承認を得なければならない。

(予算編成の原則)
第6条   予算編成の原則は、収入見積額に基づいて支出見積額を計上するものとする。書記局は各部門より支出見積額を提出させ、調整を計ったうえ編成し執行委員会に提出しなければならない。

(予算の科目)
第7条   予算には、組合活動遂行上必要な一切の収支見積額を別に定める勘定科目に区分計上する。

(年度初の暫定予算)
第8条   各会計年度の初日から当核年度の予算が決定されるまでの間は、仮支出をすることができる。

(予算の変更)
第9条   予算を変更しようとするときは評議委員会の承認を得なければならない。

(予算科目の流用ならびに予備費の支出)
第10条   予算科目の流用、及び予備費の支出については、評議委員会の承認を得なければならない。

(予算執行状況の報告)
第11条   書記長は予算の執行状況を3か月前に執行委員会、及び評議委員会に報告しなければならない。

ページTOP

第3章 会計の処理

(会計処理の原則)
第12条   会計処理は複式簿記による。

(勘定科目)
第13条   会計を収入勘定と支出勘定に分類し科目は別表の通りとする。

(帳簿の種類)
第14条   会計処理に必要な帳簿の種類は次の通りとする。
(1)   仕訳伝票
(2)   総勘定元帳
(3)   補助元帳
(4)   その他
① 資産台帳
② 組合費微収簿
③ その他必要な帳簿類

(帳簿の記帳)
第15条   帳簿は伝票に基づいて記帳し、次のように処理する。
(1)   帳簿は毎日記帳する。
(2)   帳簿残高と手元残高は毎日照合する。

(帳簿の更新)
第16条   資産台帳を除く諸帳簿は、原則として会計年度毎に更新しなければならない。

(処理基準)
第17条   すべての会計は、仕分け伝票によるものとする。
仕分け伝票には取り引きの月・日・科目・金額及び取り引きの内容を明記し、事実を証明する証ひょうを添付する。
伝票には取扱者が捺印し、書記長の承認印を受ける。

(保存期間)
第18条   帳簿、伝票及び証ひょうは次の期間保存しなければならない。
(1)   総勘定元帳及び決算財務諸帳   10年
(2)   資産台帳、その他の諸帳簿     5年
(3)   伝票及び証ひょう         3年

ページTOP

第4章 会 計 監 査

(調査の時期)
第19条   会計監査は原則として3か月に1回所定の期日を定めて行い、年度末には決算監査を行う。

(監査事項)
第20条   監査は次の事項について実施する。
(1)   報告書に記載された金額と帳簿における残高、または合計金額との誤差の有無。
(2)   現金、預金、有価証券等の帳簿残高と実際残高の誤差の有無。
(3)   伝票の捺印等の要件具備の状況の可否
(4)   領収証等の証ひょうの有無。
(5)   その他必要な事項。

(帳簿の認印)
第21条   会計監査は監査を終了した場合、その証しとして帳簿に認印しなければならない。

(監査報告)
第22条   会計監査は監査実施後文書もしくは口答をもって、書記長を経て執行委員会に対し監査結果を報告するものとする。

ページTOP

第5章 決算及び報告

(実施時期)
第23条   決算は毎会計年度末に行う。

(決算報告)
第24条   年度末決算は次の諸表を作成し、組合規約及び当会計処理規程に基づく所定の監査を受け、職業的資格のある会計監査人の証明書を添えて大会に報告し、承認を得なければならない。
(1)   収支計算書
(2)   貸借対照表
(3)   財産目録
(4)   付属内訳表

(報告書の捺印)
第25条   決算報告書には書記長が捺印し、会計監査人の認印を受けなければならない。

(繰 越 金)
第26条   各会計年度における剰余金は原則として次年度に繰り越すものとする。

ページTOP

第6章 財 産 管 理

(財務管理区分)
第27条   組合の財産は資金(現金、預金、有価証券等)と固定資産物品(土地、建物、車両、器具、備品等)に分けて管理する。

(資金管理)
第28条   組合の資金を安全かつ有利に運用するために執行委員会で長期的見地で資金管理の計画を定め、評議委員会の承認を得て実施する。

(固定資産の範囲)
第29条   固定資産は耐用年数が1年以上で、かつ取得価格が20万円以上のものとする。

(固定資産の管理)
第30条   固定資産は取得価格で固定資産台帳に計上して管理する。老朽化、または破損等で使用に耐えられなくなった場合は執行委員会で破棄の決定をし、評議委員会の承認を必要とする。

(売却代金の取扱い)
第31条   処分した売却代金は、一般会計に繰り入れるものとする。

ページTOP

第7章 附  則

(規程の疑義)
第32条   この規程に疑義を生じたときは、評議委員会の解釈による。

(規程の改廃)
第33条  この規程の改廃は評議委員会で行う。

(実施期日)
第34条  この規程は1994年(平成6年)9月1日から実施する。

2.この規程は1996年(平成8年)1月10日から改正実施する。

3.この規程は1997年(平成9年)8月4日から一部改正実施する。

4.この規程は2000年(平成12年)9月1日から一部改正実施する。

5.この規程は2002年(平成14年)10月31日から一部改正実施する。

6.この規程は2020年(令和2年)6月18日から一部改正実施する。

[別表I]

1.一般会計収支勘定科目

 ①収入の部

科目補助科目 主たる項目
経営収入組合費 組合費
還付金派遣役員人件費、旅費、日当
受取利息受取利息、出資金配当
特別会計収入組合資金組合資金の利息受け入れ
臨時収入雑収入会社・健康保険組合補助金、寄付金、雑収入
繰越金前期繰越金前期繰越金

②支出の部

科目補助科目主たる項目
本部費   人件費本部役員・書記給料・社会保険等福利費
事務所費組合事務所使用料
通信費電話、電報、ファックス、郵送料、運送料
事務機器用品費OA機器リース料、事務用品、消耗品、紙 ファイル、印刷インク、トナー
什器備品費資産としない物品の購入・1件20万円以上の物品購入
図書費新聞、書籍、雑誌
会計監査費内外監査の費用
雑費振込料、その他
会費全トヨタ販労連会費   上部団体会費
他団体会費 他団体加盟費・会費
会議費   定期大会費大会運営費(会場費、議案書、資料、記念品)
評議委員会費評議委員会運営費(会場費、食事、資料)
執行委員会費執行委員会運営費(会場費、食事、資料)
諸会議費労使懇談会、副支部長・書記長会議等組合内会議 の運営費
外部会議参加費上部団体・CNDなどの外部主催の会議参加費
事業費役員活動費役員活動費、休日手当
組織活動費職場オルグ、情報収集、苦情処理、他労組交流
教育研修活動費  教育・研修資料作成、海外研修、講演料 役員セミナー・合宿、外部教育研修参加費
広報活動費しぐなる・労組ニュース発行、写真、ビデオ
文体活動費文化活動、体育活動、レクリエーション
専門部活動費各専門部、特別委員会活動費
協議費外部団体・他労組との協議費
渉外費外部の連携費、組合外慶弔費
車両維持費ガソリン代、保険料、リース料、社用車維持費
支部活動費支部活動交付金
旅費交通費旅費交通費定期大会交通費、評議委員会交通費、執行委員会交通費、CND等上部団体出張旅費交通費日当
予備費予備費臨時支出に関する費用
特別会計組合資金会計繰入金
救済資金会計繰入金
共済制度会計繰入金
周年記念事業基金会計繰入金 
繰越金次期繰越金 

[別表II]

2.特別会計収支科目

(1)   組合資金会計

収入の部支出の部
科  目科   目
一般会計受入金 /利息収入 /前期繰越金救援金 /一般会計繰入金/次期繰越金

(2)   救済資金会計

収入の部支出の部
科  目科   目
一般会計受入金/利息収入/傷害保険繰戻入金/前期繰越金救済金/傷害保険料/次期繰越金       

(3)    共済制度会計

収入の部支出の部
科  目科   目
一般会計受入金/利息収入/ヴィラ利用収入/貸出用具利用収入/雑収入/カルガモ事務代行手数料 /カルガモ返戻金/ 前期繰越金慶弔見舞金 /メンバーズクラブ管理費/ 雑費/ 貸出用具購入費/ カルガモベース共済掛金/ 次期繰越金

(4)   周年記念事業基金会計

収入の部支出の部
科  目科   目
一般会計受入金 /利息収入/ 前期繰越金記念事業費/ 次期繰越金

ページTOP


共 済 制 度 規 程

第1章 総  則

(名    称)
第1条 この制度はウエインズトヨタ神奈川労働組合共済制度と称する。

(構    成)
第2条 この制度はウエインズトヨタ神奈川労働組合の組合員で構成する。

(目    的)
第3条この制度は組合員の友愛信頼の精神に従い、相互扶助と福利厚生の増進をはかることを目的とする。

(事    業)
第4条 この制度は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  慶弔に際し、祝金、祝品、療養見舞金、および弔慰金支給に関する事項
(2)  レジャークラブ(ヴィラ・エクシブ)利用に関する事項
(3)  レジャー用具貸出に関する事項
(4)  カルガモ共済の運営に関する事項
(5)  その他特に必要な事項

(共済委員会)
第5条
(1) この制度に基づき共済業務を行う為、共済委員会を設ける。
(2) 共済委員会は執行委員会が行い執行委員長が監督する。

(資    金)
第6条 この制度の事業資金は一般会計より繰入れた共済制度特別会計により行う。

ページTOP

第2章 慶弔見舞金給付に関する事項

(目    的)
第7条 総則第4条に基づき給付の内容について定める。

(結婚祝金)
第8条 組合員又は子女が結婚したときは祝電を打ち下記の祝金を支給する。ただし、本人が結婚を理由に退職した場合は退職から3カ月以内の結婚に限り支給する。
(1) 組合員      結婚祝金  20,000円
(2) 組合員の子女   結婚祝金  10,000円

(出産祝金)
第9条 組合員又は配偶者が出産したときは下記の祝金を支給する。ただし、出生児が生後1週間以内に死亡したときはこの限りでない。
1児につき、出産祝金 20,000円

第10条  組合員が成人式を迎える場合は祝品を贈る。

(入学祝)
第11条            組合員の子女が小学校へ入学したときは祝金、および祝品を贈る。
入学祝金  3,000円

(弔慰金)
第12条   組合員又は家族が死亡した場合は下記の区分により弔電を打ち、供花・弔慰金を支給する。ただし、組合員死亡の「カルガモ共済」制度加入者の弔慰金は、ベース共済より支給する。また、組合員死亡の場合別途香料を支給する。
(1) 組合員死亡             
  香 料  20,000円
  弔慰金 200,000円
  供 花    2基
  弔 電
(2) 組合員の父母・配偶者及び子女     
  弔慰金  20,000円
  供 花     1基
  弔 電
(3) 組合員の兄弟・義父母        
  弔慰金  10,000円
(4) 組合員の祖父母           
  弔慰金  3,000円

(傷病見舞金)
第13条   組合員が傷病により療養のため10日以上長欠の場合、下記の見舞金を支給する。
  見舞金  5,000円
  以後1ヵ月毎に 3,000円 ただし休職に至るまで

(災害見舞金)
第14条   組合員が火災、水害その他不慮の災害に遭遇したときは見舞金を支給する。見舞金は共済委員会で審議の上、執行委員長へ具申し決定する。

(届出の義務)
第15条   この規程の適用を受ける場合は、所定の手続きを経て、すみやかに届け出をしなければならない。本人の責により届け出を怠ったときは支給しないこともある。

(重    複)
第16条   この規程の第11条を除く第8条から第14条までの事項が併発した場合、及び同一事由による贈与対象者が2人以上の場合でも支給する。

(細部事項)
第17条   この規定の運用、適用の細部事項については共済委員会で決定する。

ページTOP

第3章 レジャークラブ(ヴィラ)利用に関する事項

(目    的)
第18条   総則第4条に基づき余暇利用の自由な選択の機会を確保し、拡大と充実を目指す。

第19条   日本オーナーズクラブ法人A口会員とする。

第20条   会員証(利用券)を利用できる者は次の通りとする。
(1) 組合員
(2) 組合員の家族
(3) 上記以外の者(部外者という)は、(1)、(2)を優先したあと会員証、利用券に余裕のある場合は共済委員会の決定による。(ただし部外者のみによる利用は認めない)

第21条   利用の申込手続きは所定の用紙による。
(1) 申込先 書記局へ本人が直接申請する。
(2) 申込受付日 原則として利用日の2ヵ月前から2週間までとする。(ただしハイシーズンは別途設定する。)
(3) 利用の承諾 利用申込書により利用先の確認をしたあと本人あて連絡する。ただし申込者多数の場合は、抽選により決定する。
(4) 利用料金 承諾通知により利用日の前日までに書記局に送付する。ただし利用先での飲食税、サービス料等は直接現地で精算するものとする。

(利用制限)
第22条   利用限度及びハイシーズン利用について
(1) 1回の利用日数は原則として2泊3日を限度とする。
(2) 各人の年間利用回数は利用条件により制限することがある。
(3) ハイシーズンは利用枠の制限があるため、申込受付期間を設定し申込者多数の場合は抽選とする。
ハイシーズン予約受付はその都度事前に告知する。
[ハイシーズン]
① ゴールデンウィークとその前後
② 夏期休暇とその前後
③ 年末年始とその前後

(利用料金)
第23条  1人1泊の利用料金およびキャンセル料は別に定める。

ページTOP

第4章 レジャークラブ(エクシブ)利用に関する事項

(目    的)
第24条   総則第4条に基づき余暇利用の自由な選択の機会を確保し、拡大と充実を目指す。

第25条   リゾートトラスト株式会社、大型法人会員マイリゾートプランとする。

第26条   施設を利用できる者は次の通りとする。
(1)組合員
(2)組合員とその同行者

第27条   利用の申込手続きはインターネット・FAXまたは電話による。
(1)申込先 リゾートトラスト株式会社に本人が直接申請する。
(2)申込受付日 原則として利用日の1年前同日から4日前までとする。(ただしハイシーズンは別途設定する。)
(3)利用の承諾 申し込み時のメールにて予約内容を返信。
(4)利用料金 利用施設にて直接現地で精算するものとする。

(利用制限)
第28条  利用限度及びハイシーズン利用について
(1)ハイシーズンの利用については、1組合員につき各シーズン1回限りの利用とする。
(2)各人の年間利用回数は利用条件により制限することがある。
(3)ハイシーズンは利用枠の制限があるため、施設に空きがあっても同日申し込みが多数の場合は抽選とする。
[ハイシーズン]
① ゴールデンウィークとその前後
② 夏期休暇とその前後
③ 年末年始とその前後

(利用料金)
第29条   1人1泊の利用料金およびキャンセル料は別に定める。

ページTOP

第5章 レジャー用具貸出に関する事項

(目    的)
第30条  総則第4条に基づき余暇利用の拡大と充実を目指す。

(貸出用具の種類)
第31条   貸出用具の種類及び数は別に定める。

(申込方法)
第32条   所定の申込用紙により貸出日の3日前までに利用日数相当分の利用料を添えて書記局に提出する。

(利 用 料)
第33条   維持、管理、買い換え等を考慮し、利用料を別に定める。

(用具の返納)
第34条   用具の返納は清掃・乾燥、付属品等を点検のうえ速やかに返納しなければならない。

(損失補償等)
第35条   借り受けた用具を紛失またはき損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし共済委員会がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。

ページTOP

第6章 カルガモ共済の運営に関する事項

(目    的)
第36条 総則第4条に基づき、組合員の相互扶助により組合員に万が一のことがあった場合に残された家族を支援する。

(運  用)
第37条  別の定める年金払特約付新・団体定期保険契約に基づく。

ページTOP

第7章 請求権に関する事項

(請 求 権)
第38条   請求はその期中とし、それ以後、請求権は消滅する。ただし7月の発生事由に限り翌期の8月末日まで、請求することができる。

ページTOP

第8章 付  則

(規程の改廃)
第39条   この規程の改廃は評議委員会で行う。

(実施期日)
第40条  1. この規程は1994年(平成6年)6月13日より実施する。

2.この規程は1997年(平成9年)9月2日から一部改正実施する。

3.この規程は1997年(平成9年)10月23日から一部改正実施する。

4. この規程は2006年(平成18年)8月1日から一部改正実施する。

5. この規程は2020年(令和2年)6月18日から一部改正実施する。

ページTOP


出 張 旅 費 規 程

第1章 総  則

(目    的)
第1条   この規程は組合役員及び組合員が、組合業務のため組織内外へ出張する際支給する出張旅費について定める。

(定    義)
第2条   本規程により支給される旅費とは次に揚げるものとする。
(1)   交通費
(2)   日 当
(3)   宿泊費
(4)   出張において用務遂行のため要した通信費。
ただし、交通費における運行料金、駐車料金及び(3)、(4)については領収書またはそれに代わる証明などを要する。

(順    路)
第3条   出張旅費は原則として、経費及び所用時間に於いて最も経済的短縮順路により支給する。ただし、天災その他やむを得ない事由により順路を変更した場合は実際に要した実費を支給する。

(出張中の勤務時間)
第4条   組合専従員が出張した場合、その間の時間は通常の時間勤務したものとする。

(旅費の概算仮払い)
第5条   出張者は書記長の承認により旅費の概算仮払いを受けることができる。

(旅費精算書届け)
第6条   出張者は所定の旅費清算書を出張先、用件、出張日時、順路、帰着日等必要事項を記載し、書記局へ帰着後3日以内に提出しなければならない。

ページTOP

第2章 出   張

(出張手続)
第7条   組合役員及び組合員が出張する場合は、出張先、用件、出張日時、順路及び帰着予定日を届出し、原則として執行委員長の承認を得なければならない。

(出発、帰着時間)
第8条   出発、帰着の時刻は駅または空港の発着時刻から自宅または職場迄の時間を含んだ時刻とする。

(休日の出張、会議)
第9条   組合が主催する講習、研修合宿、行事等で休日出勤した場合は、別に定める役員活動費規程第3条に従い休日手当を支給する。

(出張報告)
第10条   出張より帰着した場合は書記局へ帰着の有無を報告する。また、執行委員会において出張の経過、所見を口頭もしくは文書で報告する。

ページTOP

第3章 交 通 費

(支給基準)
第11条   交通費は原則として公共交通機関、または車両を使用した場合のガソリン代・有料道路・駐車料金のどちらか一方を支給する。ガソリン代はガソリン支給基準によるものとし、有料道路・駐車場料金は領収書を添付し請求ある者のみ実費支給する。ただし駐車場料金は許可された車両のみとする。

(ガソリン代支給基準)
第12条   1km当り単価×実走行距離(1km単価20円)とする。ただし、実走行距離は経済距離とする。
また、ガソリン単価は市場のガソリン価格を勘案し変更することがある。

(定  義)
第13条   交通費とは、組織活動における列車、船舶、航空機、自動車の旅客運賃、料金及び車両使用した場合のガソリン代、運行料、駐車料をいう。

(特急等の乗車)
第14条   出張者が、必要によって特急、急行、座席指定の列車に乗車したときは、乗車種類に相当する実費を支給する。

ページTOP

第4章 日   当

(支給基準)
第15条   出張者には別表に定める日当を支給する。

(日数の計算)
第16条   日当は日数に応じて計算する。ただし、正午を基準にして、それ以前に帰着、またはそれ以後に出発した場合は、日当の半額を支給する。7時以前に出発、または22時以後に帰着した場合も同様とする。

(会議、教育等の出張)
第17条   単組内での会議、教育、合宿行事等を目的とする出張には日当を支給しない。ただし、単組外の会議、教育等については日当を支給する。

(規程の改廃)
第18条   この規程の改廃は評議委員会で行う。

ページTOP

第5章 附   則

(実施期日)
第19条   この規程は1994年(平成6年)6月13日から一部改正実施する。

この規程は1997年(平成9年)4月16日から一部改正実施する。

この規程は2005年(平成17年)9月15日から一部改定実施する。

出 張 旅 費 別 表

交通費

飛 行 機実費  (ただし、普通運賃)
船   舶実費  (ただし、普通運賃)
鉄   道実費  (ただし、普通運賃)
バ   ス実費  (ただし、普通運賃)
タクシー2,000円以上は、領収書添付

日当

(1日)     2,800円
(割引)12時以降出発又は12時以前帰着 日額の50%
(割増)7時以前出発又は22時以降帰着日額の50%

宿泊費

実  費   ただし、1泊につき 15,000円以内

ページTOP


役 員 活 動 費 規 程

(目    的)
第1条   この規程は、組合員が経済的負担を被ることなく、組合活動が円滑に推進されることを目的として定める。

(役員活動費)
第2条   組合役員に、次の活動費を支給する。

役  職金  額
執行委員長40,000円
副執行委員長33,000円
書記長33,000円
非専従副執行委員長・執行委員27,000円
評議委員会議長14,000円
評議委員会副議長11,000円
支部委員長10,000円
副支部委員長3,000円
支部書記長3,000円
支部委員1,500円
会計監査委員5,000円(年額)

ただし、評議委員会の欠席の都度3,000円を減額し、代理出席した者に3,000円を支給する。

(専従手当)
第3条   組合専従役員には専従手当として一律60,000円を支給する。

(休日手当)
第4条   休日に、組合が主催あるいは組合以外の団体が主催する会議、研修、講習、レクリェーション等に役員として参加したとき、または組合の指示によって参加したときには、次の休日手当を支給する。

1日  8,000円
ただし3時間未満の場合 4,000円

(規約の改正)
第5条   この規程の改正は評議委員会で行う。

(実施期日)
第6条   この規程は1994年(平成6年)6月13日から一部改正実施する。

2.この規程は1997年(平成9年)4月16日から一部改正実施する。

3.この規程は1997年(平成9年)5月21日から一部改正実施する。

4.この規程は2000年(平成12年)9月1日から一部改正実施する。

ページTOP


中央労働金庫利用規程

(目    的)
第1条 この規程は組合員が中央労働金庫(以下労金という)を利用するに際しその運用の公正かつ円滑を期することを目的とする。

(名    称)
第2条 前条の目的達成のためウエインズトヨタ神奈川労働組合内に委員会を設け、その名称をウエインズトヨタ神奈川労働組合中央労働金庫対策委員会(以下委員会)と称する。

(事    務)
第3条   委員会は労金業務に関する下記事務を行う。
(1)   労金の啓蒙宣伝
(2)   組合員の預金の推進及び取扱い
(3)   組合員の借り入れの申込の受付審査、管理及び償還
(4)   組合資金の預け入りの推進及び組合が労金より借り入れる場合の協力
(5)   その他必要な事項

(労金対策委員)
第4条   委員会は執行委員長、副執行委員長1名、書記長、計3名で構成し、事務取り扱いは主として書記長が担当する。委員の任期については組合規約第34条に準用する。

(預金取り扱い範囲)
第5条   預金は労金の取り扱う全種目として組合員の預金を対象とする。

(預金の預け入れ及び払戻しの方法)
第6条   預金の預け入れ及び払い戻し方法は下記による。
(1)   組合員が委員会に預金の種類、金額及び毎月源泉徴収により預金することを申し出た場合は、委員会は源泉徴収を行い一括して一定の日に労金へ預け入れを行う。
(2)   組合員が委員会に預金の種類、金額を指定し現金を持参する場合は委員会はこれをとりまとめ即時または一定の日に労金へ預け入れを行う。
(3)   前各号の場合預金者の預金通帳を預かり労金での記帳終了後本人へ返却する。
(4)   本人が直接労金へ行って預り入れ及び払戻しすることもできる。

(借入金申込)
第7条   労金から借入を受けようとする組合員は組合所定の申込用紙に必要事項を記入し、委員会へ申し出るものとする。

(連帯保証)
第8条   借入に際しては、原則として労金の指定する保証協会に連帯保証を委託する。ただし、特別の事情がある場合は個人連帯保証人扱いもできる。連帯保証人は債務者が支払いを完了するまで本人に連帯して責めに応じ、もし債務者に延滞があったときには本人に代わって支払いの責任を負うものとする。

(借入金の使途)
第9条   借入金の使途は下記によるものとする。
(1)   本人または家族の冠婚葬祭費、医療費、出産費、教育費、臨時生活費
(2)   住宅の新築、増築、修理及び住宅の購入資金
(3)   不慮の災害のあった場合
(4)   その他やむを得ないと認められた場合

(貸 出 枠)
第10条   委員会は組合員より借入申込受付に際しては前もって労金において当該組合の預金比率、既住貸付の延滞の有無等を勘案し操作する貸出枠につき、あらかじめ労金と打合せを行うものとする。

(貸出の限度)
第11条   組合員に対する個人証書貸出は労金の規程に基づき委員会にて本人の申し出を調査の上貸出額を決定する。
貸出額決定の標準限度額は次の通りとする。ただし、同一家族の月収等を勘案し、委員会が認めた場合についてはこの限りでない。

一  般    勤続1年以上3年未満50万円
勤続3年以上5年未満100万円  
勤続5年以上7年未満150万円
勤続7年以上200万円
住宅   勤 続 3 年 以 上3,000万円
ただし年間返済額は年収の35%以内

(委員会の審査)
第12条   委員会は組合員の借入申込みにつき資金の必要度、生活の状態、返済能力、勤続年数、その他を調査し、かつ連帯保証人の資格審査も行い、借入の可否及び借入金額の適否を審査し、場合によって借入金額の削減を行うことがある。

(労金への借入申込)
第13条   委員会にて審査決定した借入申込みについては会員につき下記書類を整備して委員長の署名捺印を受け一括して労金へ提出し借入を申し込むものとする。
(1)   労金所定の借入申込書
(2)   年収証明書
(3)   借主の印鑑証明(5万円以上借入れの場合)
(4)   その他必要書類
借主の都合により本人が委員会より前項の交付を受け、直接労金へ借入を申し込むこともある。

(保証機関の原則利用)
第14条   借入れに際しては、原則として保証機関に保証委託を行う。なお保証料は本人の負担とする。

(返済方法)
第15条   組合員が労金から融資を受けた借入金の返済方法については労金の規定に基づく月割返済額を毎月本人の給料から控除し、労金に返済するものとする。

(優先弁済)
第16条   労金から融資を受けた組合員が完済に至らず退職又は死亡した場合は、委員会は本人の給与及び退職金その他本人の受けることができる総ての支給額を他の債権に優先して労金の債務の弁済に充当するものとする。

(実費負担)
第17条   組合員が融資を受ける場合の印紙代その他の実費は本人の負担とする。

(委員会の行う事務の監査)
第18条   この委員会の行う事務については現金、預金通帳、賃付計算書及び帳簿その他一切の関係証ひょう類につき年1回以上組合員の会計監査を受け監査の結果を所定の機関に報告しなければならない。

(備付帳簿)
第19条   委員会は事務の円滑かつ正確を記するため関連証ひょう類を備え付け整備するものとする。

(規程の解釈)
第20条   本規程の解釈に疑義を生じたときは評議委員会の解釈による。

(規程の改廃)
第21条 本規程の改廃は評議委員会で行う。

(附    則)
第22条 この規程は1970年(昭和45年)7月1日より実施する。

この規程は1994年(平成6年)6月13日から一部改正実施する。

この規程は1996年(平成8年)1月10日から一部改正実施する。

この規程は2020年(令和2年)6月18日から一部改正実施する。

ページTOP


災 害 補 償 救 済 規 程

(目  的)
第1条 この規程は、組合員の福祉のため組合員等を災害から救済することを目的とし以下の定めをする。
(1) 組合専従員が業務上の事由または通勤途上において負傷、疾病、障害または死亡(以下災害という)した場合に、法令に定める補償のほかに組合が行う付加補償について定める。
(2) 組合の主催もしくは他との共催で行う組合活動・行事に参加した組合員、家族等が負傷、疾病、障害または死亡(以下災害という)した場合に被った災害に対し支給する見舞金について定める。

(補償の範囲)
第2条
1.組合専従員が次の災害を被った場合、組合専従員本人またはその遺族は労働者災害補償保険法(以下労災法という)の定めによる補償範囲のほかに、この規程に定める補償を受けることができる。
  ① 業務上災害
  ② 通勤途上災害
  ③ 組合活動・行事災害
2.組合はこの規程により補償を行った場合は、同一の事由についてはその額の限度において民法による損害賠償を行わない。
3.組合専従員に重大な過失があると認められた場合は、この規程に定める補償を減額もしくは行わないことがある。過失の有無、程度の認定は、労災法を所轄する行政官庁の認定もしくはこれに準じた組合の認定による。

(第三者請求)
第3条 組合専従員が事故で被った災害に対し、第三者より損害賠償を受けた場合もしくは受けようとする場合は、組合は第2条の規程にかかわらず、その相当額の補償を行わない。
また、組合がこの規程による補償を行った後に、第三者に対する損害賠償権を有すると判明した場合は、組合は本人に給付済補償額を返還させ、もしくは第三者への当該請求権を取得する。

(業務上災害の認定)
第4条 災害が業務上の事由によるものであるか否かは、労災法を所轄する行政官庁の認定もしくは労災法の定めに準じて組合が認定する。

(通勤途上災害の認定)
第5条 災害が通勤途上であるか否かは、労災法を所轄する行政官庁の認定もしくは労災法の定めに準じて組合が認定する。

(組合活動・行事災害の認定)
第6条 組合が主催もしくは他との共催で行う組合活動・各種会議・行事において、これに参加することによって組合員または家族等が災害を被った場合は、組合が組合活動・行事災害として認定することがある。ただし、この災害が組合もしくは会社の業務上災害・通勤途上災害に認定された場合には、その業務上災害・通勤途上災害として適用し組合活動・行事災害としては適用しない。

(平均賃金)
第7条 この規程において平均賃金とは、法令に定める平均賃金という。

(療養補償)
第8条 組合専従員が業務上もしくは通勤途上災害、または行事災害を被り療養する場合は、労災法に定める療養補償の範囲のほかに、組合が特に療養上必要と認めた費用について補償することがある。ただしその認否は原則として組合が行うものとし、補償範囲は別に定める。

(休業補償)
第9条 組合専従員が業務上もしくは通勤途上災害、または行事災害を被った場合の休業期間中は、次の期間を限度として、平均賃金と労災法に定める休業補償額との差額を補償する。
業務上もしくは通勤途上災害の場合 法令に定める打切補償を行ったときまで
組合活動・行事災害の場合 6ヵ月間

(障害補償)
第10条 組合専従員が業務上もしくは通勤途上災害を被り、治癒後身体に障害が残る場合は、労災法に定める生涯等級に準じて一時金にて補償する。補償額は平均賃金にそれぞれ次表の日数を乗じた額とする。

障害等級業務上通勤途上
第1級2,680日分1,340日分
第2級2,380日分1,190日分
第3級2,100日分1,050日分
第4級1,840日分920日分
第5級1,580日分790日分
第6級1,340日分670日分
第7級1,120日分560日分
第8級1,006日分503日分
第9級782日分391日分
第10級604日分302日分
第11級446日分223日分
第12級312日分156日分
第13級202日分101日分
第14級112日分56日分

(遺族補償)
第11条 組合専従員が業務上もしくは通勤途上災害により死亡した場合は、その遺族に対し一時金にて補償する。補償額は、平均賃金に次表の日数を乗じた額とする。

業務上 2,000日分通勤途上 1,000日分

(組合活動・行事災害見舞金)
第12条
1.組合員または家族などが組合活動・行事災害により死亡もしくは身体に後遺障害が残った場合は、遺族または本人に対し次の組合活動・行事災害特別見舞金を支給する。
2.入院、通院を伴う傷害を受けた場合は、次表の金額を限度として、その都度・発生原因等を勘案した額の組合活動・行事災害入通院見舞金を支給する。
3.1.2.で支給する見舞金(A)は組合が加入する「傷害保険」の支払い基準を準用する。

(A)組合の業務として参加した組合役員等(B)一般参加の組合員・家族等
組合活動・行事災害特別見舞金限度額5,000万円100万円
組合活動・行事災害入通院見舞金限度額入院:15,000円/日(180日)
通院:10,000円/日( 90日)
10万円

(遺族の受給順位)
第13条 この規程により給付を受ける遺族の受給順位は、労災法の定めるところを準用する。

(重複補償の制限)
第14条 組合は、同一事由による障害補償と遺族補償とを重複して補償しない。いずれか高い額の補償を行う。

(書類の提出)
第15条 組合員またはその遺族がこの規程により補償を受けるときは、所定の書類に必要事項を記入し、速やかに組合に提出しなければならない。

(請求期限)
第16条 この規程に定める災害補償の請求権を2年間行わないとき、請求権は消滅する。

(補償の財源)
第17条 この規程の財源は特別会計・救済資金として災害補償・災害見舞金支給のため組合は保険・共済等に加入する。

(規程の疑義)
第18条 この規程に疑義を生じたときは、評議委員会の解釈による。

(規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は評議委員会で行う。

(実施期日)
第20条 この規程は1995年(平成7年)8月3日から施行する。

ページTOP


専 門 部 規 程

(目 的)
第1条 この規程は、組合規約第26条に定める専門部の構成及びその運営と任務の基準を示すことを目的とする。

(専 門 部)
第2条 専門部は組合が行う活動を円滑に推進し、その任務を遂行するために次の専門部を設置する。ただし各期の運動方針により休部することもある。
  賃金対策部
  時間対策部
  厚生部
  法制教育部
  広報部
  文化体育部
  組織部

(部  長)
第3条 各部に部長を置く。部長は執行委員の互選により決定する。

(部  員)
第4条 専門部員は専門部部長が任命し、執行委員長の承認を得る。

(構  成)
第5条 各専門部は部長、専門部員によって構成する。

(運  営)
第6条 専門部部長は書記長と緊密に連絡をとるとともに、運動方針に従い専門部を運営指導する。

(報  告)
第7条 専門部部長は、その活動状況を定例評議委員会にて報告しなければならない。

(規約の改正)
第8条 この規程の改正は評議委員会で行う。

(実施期日)
第10条 この規程は1998年(平成10年)10月22日から実施する。

ページTOP